装置料のお支払い方法について

お支払い方法

宇治矯正歯科クリニックでは、次のようなシステムを採用しています。基本施術料は一括支払いだけでなく、分割もできます。その場合も、金利や手数料はかかりません。いろいろな支払方法がありますので、患者様のご都合に合う支払方法をお選びください。

基本施術料が300,000円(税込330,000円)の場合を例にして説明いたします。治療開始時とは、診断の次回、歯を動かすための装置が装着されるときのことです。

A)一括支払い

治療開始時に全額を支払っていただきます。

B)基本分割支払い

治療開始時に半額、残金は1年以内に期日を決めて支払っていただきます。

例 治療開始時  150,000円(税込165,000円)、その後毎月15,000円(税込16,500円)を10回

  • ※A、Bともに直接受付で支払うまたは、口座に振り込む、のどちらでも構いません。

C)均等分割支払い

銀行口座からの引き落としです。北洋銀行にて定額自動振込サービスの手続きを行っていただき、分割回数24回以内でお支払いいただきます。

D)クレジットカード支払い

各種クレジットカードがご利用いただけます。

E)デンタルローン支払い

アプラス:http://www.aplus.co.jp/go/d/

最大84回まで分割支払い可能です。(金利有り)

F)スマホ決済

PayPay・au Payがご利用いただけます。

医療費控除とは?

みなさん医療費控除という制度をご存知ですか?矯正治療も審美目的でなければ医療費控除の対象になります。宇治矯正歯科クリニックでは、患者様に医療費メモをお渡ししていますので、ぜひ活用してください。

一年間に支払った医療費が一世帯で10万円を越えた場合、その旨を申告すると税金が戻ってくる制度です。その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。

医療費控除額(最高200万円) 支払った医療費 保証金・給付金等で保証された金額 10万円(所得合計が200万円までの人は所得合計額の5%)

医療費とは?

医療期間に支払った診療費、治療費、入院費など治療に必要な医薬品の購入費。ただし、病気の予防や健康増進のための医薬品は対象外です。

通院費(電車、バスなどの公共交通機関のみ)

医療費控除の手続き

申告者は、確定申告書に必要事項を記入し、源泉徴収書、印鑑、領収書を持参し税務署に申告します。申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。

申告には、徴収書が必要になります。病院に限らず諸費用の領収書は必ずもらい保管しておいてください。薬局で購入した治療薬は、また、過去5年前までさかのぼって控除を受けることができます。

今まで申告していなかった場合でも、5年以内のものであれば受けつけてくれますので申請してみてください。

※詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。

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